第1条 趣旨
本事業は、三重県図書館協会が設置した基金を活用し、令和元年度に三重県で開催された「全国図書館大会三重大会」の知見やノウハウを今後の図書館運営に生かし、水平展開していくことで、三重県内の図書館の振興、発展に資することを目的とする。
第2条 助成金の交付対象
この事業の対象となる者は、三重県図書館協会、三重県公共図書館協議会、三重県学校図書館協議会のいずれかに属する団体又は会員(以下、「各団体等」という。)とする。
第3条 助成対象事業
この助成金の対象となる事業は、各団体等が実施する事業で、次の各号に掲げるものとする。
- 図書館職員の人材育成事業(研修等への参加)
- 新時代を拓く図書館振興事業
全国図書館大会三重大会の分科会で取り上げられたテーマや課題を活用又は深化・展開する事業
第4条 助成の対象となる期間
この助成事業の対象となる期間は、令和2年度から令和6年度の5年間とする。
第5条 助成額及び助成対象経費
第3条第1号に定める事業について一人あたり70千円を、第2号に定める事業について1団体あたり200千円を上限として助成金を交付する。
ただし、第3条第2号に定める事業において、食糧費及び備品購入費は助成事業の対象としない。
第6条 交付申請
助成金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、別に定める期日までに三重県図書館協会長(以下、「協会長」という。)あて提出しなければならない。
- 事業計画書(第2号様式)
- 収支予算書(第3号様式)
第7条 交付決定
協会長は、助成金の交付申請があったときは、その内容を別途要領に定める審査会により審査し助成金を交付すべきであると認めたときは、速やかにその決定の内容及びそれに付した条件を、助成金交付決定通知書(第4号様式)により申請者に通知する。
第8条 概算払
助成金の交付については、助成金交付決定通知の後、申請者の助成金概算交付請求書(第5号様式)に基づき、一部概算払を行うことができる。
第9条 変更申請
申請者は、助成金の交付決定を受けた後において、助成事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ助成金変更交付申請書(第6号様式)を協会長に提出し、その承認を受けることとし、収支に変更が伴う場合は、収支変更予算書(第3号様式)を添付のうえ申請を行わなければならない。
第10条 変更交付決定
協会長は、助成金の変更交付申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかにその決定の内容及びそれに付した条件を、助成金変更交付決定通知書(第7号様式)により申請者に通知する。
第11条 助成事業の中止または廃止
申請者は、助成金の交付決定通知を受けた後において、助成事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ助成金事業の中止(廃止)承認申請書(第8号様式)を協会長に提出し、その承認を受けなければならない。
また、申請者が助成金の概算交付を受けている場合は、協会長から助成金事業の中止(廃止)承認書(第9号様式)の交付を受けた後、当該承認書に記載する期日までに、助成金を返還しなければならない。
第12条 実績報告
申請者は、助成事業が完了したときは、事業が完了した日から起算して30日を経過した日までに、助成金実績報告書(第10号様式)、事業報告書(第11号様式)、収支決算書(第12号様式)を協会長に提出しなければならない。
なお、期日を過ぎても未提出の場合は、助成金の返還を求めることがある。
第13条 助成金の額の確定及び通知
協会長は、助成金実績報告書を受理したときは、これを審査し、当該助成事業の成果が助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、助成金交付額確定通知書(第13号様式)により申請者に通知する。
第14条 助成金の請求
申請者は、助成金の額の確定通知書を受けた後、助成金の交付を受けようとするときは、助成金交付請求書(第14号様式)により行うこととする。
第15条 その他
当該助成金の交付に関しては、この要綱に定めるものの他、必要な事項は協会長が別に定める。
付則
この要綱は、令和2年8月12日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年6月2日から施行する。