第1章 総則
第1条 この協会は、三重県図書館協会(以下「協会」という)という。
第2条 協会の事務を処理するため、事務局を三重県立図書館内におく。
第2章 目的及び事業
第3条 協会は、県内の公共図書館、大学図書館、特殊図書館、その他関係機関との連絡提携のもとに、図書館事業の進歩発展を図り、本県文化の進展に寄与することを目的とする。
第4条 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 図書館に関する調査、研究並びに奨励。
(2) 図書館職員の研修及び優良職員の表彰。
(3) 図書館事業に関する講演会、講習会、展示会等の開催。
(4) 図書の推薦、選定及びその普及。
(5) 読書運動の推進及び指導。
(6) 機関紙及び図書館に関する資料の収集及び刊行。
(7) 図書館の設立及び経営の指導。
(8) 図書館相互並びにその他機関団体との連絡提携。
(9) 人権問題の啓発推進。
(10) その他目的を達成するために必要な事項。
第3章 部会及び委員会
第5条 協会は、事業遂行上必要に応じ部会及び委員会をおくことができる。
第4章 会員及び会費
第6条 協会の会員は、次のとおりとする。
(1) 個人会員 協会の目的に賛同し、次の施設会員に所属しない個人。
(2) 施設会員 公共図書館・大学図書館・特殊図書館・専門図書館及びその他の関係機関。
第7条 協会の会費は、次のとおりとする。
(1) 個人会員の年額は、1,300円
(2) 施設会員の年額は、下記の基本額に職員1名につき1,300円を加えた額とする。ただし、イの市立図書館分館は、蔵書冊数15,000冊以上の分館、地域館とし、クの地域文庫・読書会は基本額のみとする。
ア 県立図書館 基本額 55,000円
イ 市立図書館 基本額 11,000円
市立図書館分館 基本額 4,200円
ウ 町立図書館 基本額 5,500円
町立図書館分館 基本額 4,200円
エ 私立図書館 基本額 8,500円
オ 大学・高等専門学校図書館 基本額 8,500円
カ 専門図書館 基本額 8,500円
キ 特殊図書館 基本額 5,500円
ク 地域文庫、読書会 基本額 4,200円
ケ その他の機関 基本額 8,500円
2 各館長(又は機関の長)は、前各号の会費を、年度当初の職員を基礎として算定し、納入するものとする。なお、年度途中で職員数が変更されても、会費の額は変更せず、既に納入された会費は、これを返還しない。
3 前各号に定めるものの他会費に関し、必要な事項は理事会が決定して、総会の承認を得るものとする。
第5章 役員及び職員
第9条 協会に次の役員をおく。
会長 1名
副会長 1名
理事 若干名
監事 2名
第10条 会長及び副会長は理事会の互選により選出し、総会で承認する。
2 監事は総会において選出する。
3 理事は個人会員及び施設会員に所属する職員(以下「協会員」という。)の中から選出し、総会において承認する。
第11条 会長は、協会を総理し、協会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは予め定める順序により、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を組織し、協会の重要な会務を審議執行する。
4 監事は、協会の業務及び会計状況を監査する。
第12条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
第13条 役員に欠員が生じたときは、速やかに後任者を選出しなければならない。
2 後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は任期満了後も、後任者の就任まではその任務を行う。
第14条 協会に顧問及び参与をおくことができる。
2 顧問は総会において推挙し、会長の諮問に応じ、又会議に出席して意見を述べることができる。
3 参与は理事会において推薦し、会長が委嘱する。参与は理事会の諮問に応じ、又理事会に出席して意見を述べることができる。
4 顧問及び参与の任期は、2年とする。
第15条 協会の事務局に次の職員をおく。
事務局長 1名
幹事 若干名
第6章 会議
第16条 総会は協会員で構成する。
第17条 定期総会は年1回会長が招集する。次の号に該当するときは臨時総会を開催しなければならない。
(1) 理事会が議決したとき。
(2) 正会員の3分の2以上の要求があったとき。
第18条 次の事項は総会にかけなければならない。
(1) 主要事業の決定及び事業報告の承認。
(2) 予算の決定、決算の承認及び会則の改正。
(3) その他会務に関し重要な事項。
第19条 総会の議長はその都度選出する。
第20条 総会は協会員の過半数の出席がなければ成立しない。
第21条 理事会は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。
2 理事会は、理事の過半数の出席がなければ成立しない。
3 緊急を要する場合において、理事会を招集するいとまのないときは、会長は書面又は口頭で各理事の意見を求め理事会にかえることができる。
第22条 理事会は、次の事項を審議する。
(1) 総会に付議すべき一切の事項。
(2) 会則の変更案。
(3) 総会で委任された事項。
第23条 協会の全ての会議は、出席者の過半数でこれを決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第24条 協会の全ての会議において、その構成員で出席できない者が書面をもって意志を表示するか、又は他の構成員に表決権を委任したときは、その会議に出席したものとみなす。
第7章 予算会計その他
第25条 協会の経費は次のものをもってあてる。
(1) 個人会費及び施設会費
(2) 寄附金
(3) 事業収入
第26条 協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第27条 協会の予算は年度当初総会の議決を経て定める。
第28条 協会の事業の執行に伴う予算の変更等で急を要する場合は、理事会の決議でこれを行うことができる。
第29条 協会の決算は、会計年度終了後監事の意見を付して総会に報告しなければならない。
第30条 この会の運営に必要な事項は、別にこれを定めることができる。
2 必要な事項については、理事会で決定し、総会で報告する。
付則
この会則は、平成5年4月1日から施行する。
この会則は、平成10年4月1日から施行する。
この会則は、平成11年5月27日から施行する。
この会則は、平成15年5月29日から施行する。
この会則は、平成16年5月25日から施行する。
この会則は、平成17年5月25日から施行する。
この会則は、平成18年5月24日から施行する。
この会則は、令和 6年 6月 6日から施行する。
(経過措置)
この会則の第12条で定められた役員の任期を3年に延長する。ただし、平成17年度における特例規則とする。