A.D.マンフレディーニ/著 -- 大学教育出版 -- 2017.3 -- 659

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資料詳細

タイトル 世界の狩猟と自由狩猟の終わり
タイトルカナ セカイ ノ シュリョウ ト ジユウ シュリョウ ノ オワリ
著者 A.D.マンフレディーニ /著, バード法律事務所 /編訳  
著者カナ マンフレディーニ アリーゴ D.,バード ホウリツ ジムショ
出版者 大学教育出版
出版年 2017.3
ページ数 11,478p
大きさ 22cm
一般件名 狩猟-法令-歴史
ISBN13桁 978-4-86429-441-6 国立国会図書館 カーリル GoogleBooks WebcatPlus
言語 jpn
分類記号 659
内容紹介 獲物を自由に狩猟するというローマ法にもとづく人間行動が実は間違っていた! 古代ローマ法から現代に至る世界の狩猟を説述したイタリアのローマ法学者マンフレディーニの著作の邦訳。自由狩猟制が終焉の時にあると告げる。
著者紹介 ローマ法学者。フェラーラ大学教授。

目次

緒言
  一 野獣と法律
  二 狩猟の三つの記憶
  三 獲物と狩猟者の権利
  四 本書のおすすめ
第一章 ローマにおける狩猟
  一 動物の先占、獲取の意味するもの
  二 傷を負った動物の問題
  三 批評家とその答え、トレバティウスと多数派
  四 論争の理由
  五 ユスティニアヌス皇帝は削除と追加を行ったが、傷ついた獲物に関しては何も変えなかった
  六 先駆者テオフィリウス、三つの意見と傷に関する新見解
  七 プロクルスの猪、括り罠で獲取すれば十分か
  八 否定派
  九 肯定派
第二章 ゲルマンにおける狩猟
  一 中世はゲルマン的か
  二 ランゴバルド族と傷ついた、追跡された、罠にはまった野獣
  三 ランゴバルド族の矢傷を負った野獣の取扱い
  四 フランク族と犬に追われて疲れさせられた鹿、猪
  五 シュピーゲルにおける追跡の権利
  六 皇帝フリードリッヒの功績とブレーシャの平和令
  七 フリードリッヒ平和令と有害動物だけの狩猟の自由
  八 ピエトロの例外
第三章 ローマ法再発見後における狩猟
  一 ローマ法の再発見と註釈学派法学者の猪についての議論
  二 ブルガルス
  三 ウゴー、狩猟者不在の場合
  四 マルティヌスと失敗を繰り返す猪の上に置く長い手
  五 法と慣習との間の註釈学派
  六 バルトルスと鈴を付けた鷹
  七 フェデリコ三世と鈴のついた鷹
  八 より後期、自己の権利の特徴主義
  九 フリードリッヒ平和令とバルトロメオ・チポッラの回答
第四章 一六世紀における狩猟
  第一節 フランス・ブールジュにおける狩猟
  一 人文主義法学
  二 キュジャス、立入りを禁じられた狩猟者と獲物
  三 ドネッルスと系統学者
  四 アルチャート、ドゥアレーノ、バルドゥイーノ
  第二節 その他の地域における狩猟
  一 特権の立法化と自由主義ショックの間の狩猟法論議
  二 反対者たち、デーチョ・ティラクエッロその他
  三 セバスティアーノ・メディチとイタリア風の禁止
第五章 一七世紀における狩猟
  一 概説
  二 グロチウス、傷は野生動物を取得させない、野蛮な狩猟者には罰金を
  三 プーフェンドルフとバルベイラック、致命傷、著しい衰弱、迫跡も
  四 トマジウス、ヴォルフ、グンドリングの狩猟概念
  五 ヴィンニウスとフーバー、傷だけでは十分ではない、その他の問題
  六 狩猟権は君主のもの
  七 貴族の黒い精神、けんか、狩猟罪、狩猟の地方慣習
第六章 一八世紀から一九世紀のフランスにおける狩猟
  一 概説
  二 ポティエ、アンシャン・レジーム衰退期の狩猟特権とドグマ
  三 革命の日々と狩猟の封建特権廃止
  四 メルランとロベスピエール、国民議会における狩猟権に関する議論
  五 一七九〇年四月三〇日法律と所有権の属性としての狩猟権
  六 民法と国家に属する野兎
  七 フランス註釈学派法学者と民法解釈
  八 学者以外で狩猟に関する著作を残した者と野生動物の所有権
第七章 一九世紀から二〇世紀のイタリアにおける狩猟
  第一節 イタリア統一狩猟法の制定推進
  一 舞台、役者、台本
  二 たった一日で三〇〇〇羽殺された燕と虫喰
  三 土地使用の性格に基づく閉鎖、不同意の貼り紙及び常時閉鎖
  四 政治的レベルの議論、フランスの誘惑とローマ法
  五 貼り紙と狩猟濫用罪、狩猟者への厳しい打撃
  六 統一法とプロパガンダ、狩猟の古代慣習法と獲物の取得、狩猟作法の問題
  七 獲物の取得、学説だけの表面的な問題
  八 基本原則という名の民法学説はいかにして論じられ始めたか
第八章 現代、欧州主要国における狩猟
  一 概説
  二 ドイツ
  三 スペイン
  四 フランス
  五 イギリス
結語
  一 無主物は存在しない物になる
  二 自由狩猟の終わり
参考 イタリア狩猟法
  ・1992年2月11日法律第157号(『官報』1992年2月25日046号増刊掲載)定温野生鳥獣の保護および狩猟に関する法律(仮訳)
  ・1977年12月27日法律第968号(『官報』1978年1月4日003号掲載)動物相の保護と狩猟規制に関する一般原則および諸規定(仮訳)